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学術情報・動画 お役立ち記事 歯科コラム 歯科コラム 保険診療事始め 第7回 保険における歯周病治療

保険診療事始め 第7回 保険における歯周病治療

このコーナーでは、保険医として知っておかなければいけない、療養担当規則まつわるお話や保険制度における個々の請求の仕方。
新規指導や個別指導に関わるトピックなどをコラムとして取り上げていきます。

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康本 征史 先生
株式会社ディーアソシエイツ 顧問


第7回 保険における歯周病治療


歯周病治療のガイドラインはすでに日本歯周病学会から出されており、それを遵守することは歯科医師としては当然のことです。
一方、歯科保険診療においては、歯周病ガイドラインには含まれていない概念も残っております。

それは、歯周病ガイドラインができるよりも前に歯科保険診療における歯周治療があったからに他なりません。
一番の違いは、病名ではなく症状名に処置(算定点数)があることだと思います。

我々世代(50歳以上)ならレセプト病名という言葉を誰もが知っています。
単G(単純性歯肉炎)やZS(歯石沈着症)などが一例でしょう。


歯周病ガイドラインでは、歯肉炎は歯周病の一症状でしかありませんが、レセプト上は立派な病名として存在し、P重防(歯周病重症化予防治療)など今でも多くの算定がされています。
さすがに、ZSを算定することは無くなったかもしれませんが、乳幼児の下顎乳前歯舌側の歯石除去を行ったときに算定できる時代がありました。


さて、P重防、SPT(歯周病安定期治療)といった安定期といった考えが導入されたことで、レセプト上では大きな方向転換が図られました。

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