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歯科医院「承継」あるある話 「こんなときどうする? ~子供に歯科医院を譲りたい~」
歯科に特化した税理士として歯科医院の開業・承継、医療法人設立、税務顧問など、多くの先生方をサポート。最近は新規開業だけでなく承継開業も非常に増えていますが、資産背景や事情など一つとして同じ事例はありません。
歯科特有の課題や税務について精通し、これまで培った経験値と情報量で、「承継」に関する先生方の疑問や不安に分かりやすくお答えいただきます。
※開業・承継のお問合せはこちらから(ヨシダのお問合せフォームに移動します)
安田 竜也
税理士
税理士法人 WISE(愛知県名古屋市)
1.66歳個人歯科医院 院長からの質問
「来年、現在の歯科医院を息子(若先生)に譲ろうと考えています。建物や医療機器を無償で使用させても問題ありませんか?有償で貸す場合の賃料はどのように設定すれば良いですか?」
【回答】
基本的に歯科医院経営における取引については、取引事実が何か、この取引事実に基づいて経費に算入されるものがあるか否かを判断することになります。
従って取引事実を的確に整頓したうえで専門家や税務当局へ相談することが必要です。この点を踏まえたうえで、各質問について概略的に回答いたします。
さてご質問のケースでは、若先生に負担がかかり過ぎず、かつ経費を少しは作りたい、という視点からお答えすると、建物は使用貸借とし、医療機器は簿価(帳簿価額)で売却するという方法をお取りになるのが一般的かと思われます。
「使用貸借」とは、無償で使用させ、また返してもらうことです。
デメリットとしては、若先生の「家賃」という経費が作れないという点が挙げられます。
ただし、無償で使用させるという意味が、建物(歯科医院)や医療機器を無償であげてしまうということであれば、これは贈与とみなされるケースがありますので、おすすめできません。
続いて有償で貸す場合の賃料の設定についてです。
ここで一つ注意点があります。
親子で賃料のやり取りが認められるのは、生計別、つまり生活費が別々のお財布で管理されている状況である場合のみとなります。
したがって、同居しており、生計同一、つまり同じお財布で生活をされているような場合は、有償で貸しても支払った賃料は経費とはなりませんのでご承知おきください。
生計別の場合の建物の賃料設定については、医院のあるエリアの周辺相場を参考に、固定資産税などの必要経費を賄える程度の家賃に設定されるのがよろしいかと思われます。
あまりにも安い賃料は、若先生に対する贈与としてみなされるケースもあるため、注意が必要です。そして医療機器をお貸しになる場合の賃料も同様に取り扱ってください。
次に、医療機器を売却される場合の価格算定ですが、本来は時価とされますが、中古の医療機器の時価というのは算出しづらいため、実務的には簿価を使用するケースが多いです。
使用貸借、売却どちらの場合であっても契約書を交わされることをおすすめいたします。
歯科コラム『歯科医院あるある話』シリーズ
▶歯科医院「承継」あるある話 「こんなときどうする? ~リニューアルの代金、子どもにあげて良い?~」
▶歯科医院「承継」あるある話 「こんなときどうする? ~子供に歯科医院を譲りたい~」
▶歯科医院「開業」あるある話 「歯科医院経営、いつ学ぶ?」
▶歯科医院「承継」あるある話 「今後の歯科医院のことを話そう」
続きを閲覧するには歯科特有の課題や税務について精通し、これまで培った経験値と情報量で、「承継」に関する先生方の疑問や不安に分かりやすくお答えいただきます。
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安田 竜也
税理士
税理士法人 WISE(愛知県名古屋市)
「こんなときどうする? ~子供に歯科医院を譲りたい~」
1.66歳個人歯科医院 院長からの質問
「来年、現在の歯科医院を息子(若先生)に譲ろうと考えています。建物や医療機器を無償で使用させても問題ありませんか?有償で貸す場合の賃料はどのように設定すれば良いですか?」
【回答】
基本的に歯科医院経営における取引については、取引事実が何か、この取引事実に基づいて経費に算入されるものがあるか否かを判断することになります。
従って取引事実を的確に整頓したうえで専門家や税務当局へ相談することが必要です。この点を踏まえたうえで、各質問について概略的に回答いたします。
さてご質問のケースでは、若先生に負担がかかり過ぎず、かつ経費を少しは作りたい、という視点からお答えすると、建物は使用貸借とし、医療機器は簿価(帳簿価額)で売却するという方法をお取りになるのが一般的かと思われます。
「使用貸借」とは、無償で使用させ、また返してもらうことです。
デメリットとしては、若先生の「家賃」という経費が作れないという点が挙げられます。
ただし、無償で使用させるという意味が、建物(歯科医院)や医療機器を無償であげてしまうということであれば、これは贈与とみなされるケースがありますので、おすすめできません。
続いて有償で貸す場合の賃料の設定についてです。
ここで一つ注意点があります。
親子で賃料のやり取りが認められるのは、生計別、つまり生活費が別々のお財布で管理されている状況である場合のみとなります。
したがって、同居しており、生計同一、つまり同じお財布で生活をされているような場合は、有償で貸しても支払った賃料は経費とはなりませんのでご承知おきください。
生計別の場合の建物の賃料設定については、医院のあるエリアの周辺相場を参考に、固定資産税などの必要経費を賄える程度の家賃に設定されるのがよろしいかと思われます。
あまりにも安い賃料は、若先生に対する贈与としてみなされるケースもあるため、注意が必要です。そして医療機器をお貸しになる場合の賃料も同様に取り扱ってください。
次に、医療機器を売却される場合の価格算定ですが、本来は時価とされますが、中古の医療機器の時価というのは算出しづらいため、実務的には簿価を使用するケースが多いです。
使用貸借、売却どちらの場合であっても契約書を交わされることをおすすめいたします。
歯科コラム『歯科医院あるある話』シリーズ
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▶歯科医院「承継」あるある話 「こんなときどうする? ~子供に歯科医院を譲りたい~」
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