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学術情報・動画 お役立ち記事 歯科コラム 歯科コラム 歯科医院の労務トラブルを防ぐ!!「有給休暇に関するルールについて」

歯科医院の労務トラブルを防ぐ!!「有給休暇に関するルールについて」

特定社会保険労務士として、全国の歯科医院から寄せられる数多くのトラブル相談に対応。
どの歯科医院でも起こりうる労務トラブルについて、実際の事例を元に解説させていただきます。

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太田 隆充
特定社会保険労務士
社会保険労務士法人太田労研 代表社員(愛知県名古屋市)


「有給休暇に関するルールについて」


働きやすい歯科医院にするために必要なポイントとして「有給休暇に関するルール」の問題があります。
有給休暇についての最低限のルールは労働基準法に定めがあります。
法を下回る運用も散見されます。
よってまずは労働基準法に定めるルールを理解することが必要です。


半年間継続して雇われていて、かつ全労働日の8割以上出勤していれば10日の有給休暇を与える必要があります。
パートスタッフにも与える必要があります。
ただし所定労働日数が少ない場合は、比例付与といって付与日数は少なくなります。
院長先生が決めることができるルールとしては、


①届出方法
②届出時期
③計画付与
④半日有給の導入
⑤事後有給の導入


等があります。

これらは院長先生の想いを入れやすいポイントです。

①の届出方法は書面、SNSメール等を活用すると良いと思います。口頭では忘れてしまいます。
②の届出時期は、法的に数日前でも認める必要はありますが、一般的には2週間から1か月前に申し出るようなルールにしている歯科医院が多いと思います。予約の都合上3か月前を原則としている場合もあります。
③の計画付与は導入の義務はありませんが、取得率を上げるため院長先生が特定の労働日を有給休暇として指定する方法です。労使協定が必要であることにご注意下さい。
④の半日単位の有給休暇の導入は増えてきました。義務ではないものの、通院や子供の行事に活用しやすいこともあり、導入のメリットはあると思います。
⑤の事後有給というのは、急病等の場合に事後で申請してきた有給休暇を認める制度です。基本的には認めるルールが無難です。

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