※動画をご覧いただくには、Microsoft Edge、Mozilla FireFox、Google Chrome、Safari(各最新版)のご利用を推奨いたします。
またJavaScript、Cookieが使用できる状態でご利用ください。
※本サイトに掲載されている記事・画像等の無断複製、転載を禁じます。
※掲載内容には、執筆者個人の見解が含まれることがあります。予めご了承ください。
歯科医院の労務トラブルを防ぐ!!「有給休暇に関するルールについて」
特定社会保険労務士として、全国の歯科医院から寄せられる数多くのトラブル相談に対応。
どの歯科医院でも起こりうる労務トラブルについて、実際の事例を元に解説させていただきます。
※開業・承継のお問合せはこちらから(ヨシダのお問合せフォームに移動します)
太田 隆充
特定社会保険労務士
社会保険労務士法人太田労研 代表社員(愛知県名古屋市)
働きやすい歯科医院にするために必要なポイントとして「有給休暇に関するルール」の問題があります。
有給休暇についての最低限のルールは労働基準法に定めがあります。
法を下回る運用も散見されます。
よってまずは労働基準法に定めるルールを理解することが必要です。
半年間継続して雇われていて、かつ全労働日の8割以上出勤していれば10日の有給休暇を与える必要があります。
パートスタッフにも与える必要があります。
ただし所定労働日数が少ない場合は、比例付与といって付与日数は少なくなります。
院長先生が決めることができるルールとしては、
どの歯科医院でも起こりうる労務トラブルについて、実際の事例を元に解説させていただきます。
※開業・承継のお問合せはこちらから(ヨシダのお問合せフォームに移動します)
太田 隆充
特定社会保険労務士
社会保険労務士法人太田労研 代表社員(愛知県名古屋市)
「有給休暇に関するルールについて」
働きやすい歯科医院にするために必要なポイントとして「有給休暇に関するルール」の問題があります。
有給休暇についての最低限のルールは労働基準法に定めがあります。
法を下回る運用も散見されます。
よってまずは労働基準法に定めるルールを理解することが必要です。
半年間継続して雇われていて、かつ全労働日の8割以上出勤していれば10日の有給休暇を与える必要があります。
パートスタッフにも与える必要があります。
ただし所定労働日数が少ない場合は、比例付与といって付与日数は少なくなります。
院長先生が決めることができるルールとしては、
関連情報
TOP