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保険診療事始め 第2回 初診って何?
このコーナーでは、保険医として知っておかなければいけない、療養担当規則まつわるお話や保険制度における個々の請求の仕方。
新規指導や個別指導に関わるトピックなどをコラムとして取り上げていきます。
※開業・承継のお問合せはこちらから(ヨシダのお問合せフォームに移動します)
康本 征史 先生
株式会社ディーアソシエイツ 顧問
保険医療機関において「初診料」は、“患者の傷病において、歯科医学的に初診といわれる診療行為があった場合に算定する”となっています。
具体的な診療行為がなくても“歯に違和感がある”という主訴で口腔内診察しても“~の疑い病名”で処置がなければ、初診料のみという算定も可です。
2カ所(本院と分院)で同一患者を診療した場合には、初診料はどちらか1回のみの算定となります。
問題になるのは、「再初診」の算定です。
一般的に認識されているのは、“初診料算定から1ヶ月以上空いていれば、再び初診料を算定できる”かと思われます。
しかし、歯科疾患管理料を算定している場合には、2月以上間隔が開かなければ初診料の算定はできません。
さらに“歯周病安定期治療中においては、2月を経過して来院しても再診となり、初診料の算定はできません。
新規指導や個別指導に関わるトピックなどをコラムとして取り上げていきます。
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康本 征史 先生
株式会社ディーアソシエイツ 顧問
第2回 初診って何?
保険医療機関において「初診料」は、“患者の傷病において、歯科医学的に初診といわれる診療行為があった場合に算定する”となっています。
具体的な診療行為がなくても“歯に違和感がある”という主訴で口腔内診察しても“~の疑い病名”で処置がなければ、初診料のみという算定も可です。
2カ所(本院と分院)で同一患者を診療した場合には、初診料はどちらか1回のみの算定となります。
問題になるのは、「再初診」の算定です。
一般的に認識されているのは、“初診料算定から1ヶ月以上空いていれば、再び初診料を算定できる”かと思われます。
しかし、歯科疾患管理料を算定している場合には、2月以上間隔が開かなければ初診料の算定はできません。
さらに“歯周病安定期治療中においては、2月を経過して来院しても再診となり、初診料の算定はできません。
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