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学術情報・動画 お役立ち記事 歯科コラム 保険診療事始め 第1回 カルテって何?

保険診療事始め 第1回 カルテって何?

このコーナーでは、保険医として知っておかなければいけない、療養担当規則まつわるお話や保険制度における個々の請求の仕方。
新規指導や個別指導に関わるトピックなどをコラムとして取り上げていきます。

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康本 征史 先生
株式会社ディーアソシエイツ 顧問


第1回 カルテって何?


カルテ(診療録)は、療養担当規則第22条に診療録の記載にその内容がかかれております。

『第22条 保険医は、患者の診察を行った場合には、遅滞なく、様式第一号、又はこれに準ずる様式の診療録に、当該診療に関し必要な事項を記載しなければならない。』

この法律ができたのは、昭和32年。
当然「記載」といえば、紙にボールペン(ってあったのだろうか?)の時代です。


60年以上たった現在では、紙だけでなく、iPadなどのタブレット、ペンだけでなく、キーボード入力、音声入力なども技術的には可能となっており、医科(特に病院)においては、カルテを印刷することもなくなっていると思われます。

つまり、現代では「記載」=「記録(メモリ)」であり、データとしてローカル又はクラウドに保存、そういう時代に移り変わっている、真っ只中と考えられるわけです。

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