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歯科医院「承継」あるある話 「こんなときどうする? ~リニューアルの代金、子どもにあげて良い?~」
歯科に特化した税理士として歯科医院の開業・承継、医療法人設立、税務顧問など、多くの先生方をサポート。最近は新規開業だけでなく承継開業も非常に増えていますが、資産背景や事情など一つとして同じ事例はありません。
歯科特有の課題や税務について精通し、これまで培った経験値と情報量で、「承継」に関する先生方の疑問や不安に分かりやすくお答えいただきます。
※開業・承継のお問合せはこちらから(ヨシダのお問合せフォームに移動します)
安田 竜也
税理士
税理士法人 WISE(愛知県名古屋市)
68歳 個人歯科医院院長からの質問
今回のご相談は、お子さんのクリニックリニューアル資金を親が用意してもよいかというご相談です。
結論から申し上げますと、リニューアル資金をお子さんへ支払う行為は贈与となり贈与税の対象となります。
金額にもよりますが、おすすめしません。
親子承継時に医院をリニューアルされる場合、その資金を子供の負担を軽くするために親御さんがご用意されるケースがよくあります。
「継いでくれるなら、リニューアル資金は出してあげるつもりだったから」というお話を聞きますが、『お金を渡す』ことは税法上贈与となりますので、お支払いになった金額にかかる贈与税を受け取られたお子さんに納めていただくことになります。
子供の負担を減らすために支払ったお金によって、過大な贈与税を支払うことになってしまっては、本末転倒の事態になってしまいます。
このようなことを防ぎ資金援助がしたい場合は、貸すことも一つの方法です。
ポイントは「第三者(金融機関など)との貸し借りと同様にする」ことです。
特に次の5点にお気をつけください。
① 『金銭消費貸借契約書』を作成し、印紙も貼る
② 返済計画を立てて元金と利息を合わせてきちんと返済する
③ お金がある時のまとめ払いはしない
④ あまりにも長期間の返済契約としない
⑤ 返済は銀行を必ず通す
他人とお金を貸し借りする場合、必ず契約書を交わします。たとえ親子間であっても契約書を作成した方がいいでしょう。当然、契約書通り返済する必要もあります。やりがちですが、ある時払いは許されません。
また契約については、例えば70歳の親御さんに対し、50年返済をするという契約では、返済完了時まで親御さんがご存命か平均寿命から見て疑問です。
このような契約内容では、契約時から元々返済する意思がなかったのではないか、と疑われてもおかしくありません。
最後にこれらのお金のやりとりを銀行口座で行うことを勧めします。現金で返済していても記録として残りませんので、必ず銀行口座で行ってください。
このように親子間で資金を貸し借りされる際には、第三者(金融機関等)から融資を受けることと同様の行為であるというご認識をもっていただく必要があります。
続きを閲覧するには歯科特有の課題や税務について精通し、これまで培った経験値と情報量で、「承継」に関する先生方の疑問や不安に分かりやすくお答えいただきます。
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安田 竜也
税理士
税理士法人 WISE(愛知県名古屋市)
こんなときどうする? リニューアルの代金、子どもにあげて良い?
68歳 個人歯科医院院長からの質問
今回のご相談は、お子さんのクリニックリニューアル資金を親が用意してもよいかというご相談です。
結論から申し上げますと、リニューアル資金をお子さんへ支払う行為は贈与となり贈与税の対象となります。
金額にもよりますが、おすすめしません。
親子承継時に医院をリニューアルされる場合、その資金を子供の負担を軽くするために親御さんがご用意されるケースがよくあります。
「継いでくれるなら、リニューアル資金は出してあげるつもりだったから」というお話を聞きますが、『お金を渡す』ことは税法上贈与となりますので、お支払いになった金額にかかる贈与税を受け取られたお子さんに納めていただくことになります。
子供の負担を減らすために支払ったお金によって、過大な贈与税を支払うことになってしまっては、本末転倒の事態になってしまいます。
このようなことを防ぎ資金援助がしたい場合は、貸すことも一つの方法です。
ポイントは「第三者(金融機関など)との貸し借りと同様にする」ことです。
特に次の5点にお気をつけください。
① 『金銭消費貸借契約書』を作成し、印紙も貼る
② 返済計画を立てて元金と利息を合わせてきちんと返済する
③ お金がある時のまとめ払いはしない
④ あまりにも長期間の返済契約としない
⑤ 返済は銀行を必ず通す
他人とお金を貸し借りする場合、必ず契約書を交わします。たとえ親子間であっても契約書を作成した方がいいでしょう。当然、契約書通り返済する必要もあります。やりがちですが、ある時払いは許されません。
また契約については、例えば70歳の親御さんに対し、50年返済をするという契約では、返済完了時まで親御さんがご存命か平均寿命から見て疑問です。
このような契約内容では、契約時から元々返済する意思がなかったのではないか、と疑われてもおかしくありません。
最後にこれらのお金のやりとりを銀行口座で行うことを勧めします。現金で返済していても記録として残りませんので、必ず銀行口座で行ってください。
このように親子間で資金を貸し借りされる際には、第三者(金融機関等)から融資を受けることと同様の行為であるというご認識をもっていただく必要があります。
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